第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人林レオロジー記念財団と称する。
- (主たる事務所の所在地)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条 この法人は、我が国の食料品製造機械産業における研究開発を支援するための助成事業、人材育成事業に関する事業を行い、技術大国日本における食料品製造機械産業活性化に寄与すること、並びに食文化の研究事業等を行い、国内外における各国各地域独自の食文化の発見、再興、普及の促進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 奨学金給付事業
- (2) 研究開発助成事業
- (3) 顕彰事業
- (4) 出版事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- (基本財産)
-
- 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- (事業年度)
-
- 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
-
- 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
-
- 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
-
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
-
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (公益目的取得財産残額の算定)
-
- 第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第10条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。
- 2 評議員を選任する場合には、その地位にあることが適当と認められる者を公正に選任するものとし、かつ、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員である者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員である者の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員である者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 1 国の機関
- 2 地方公共団体
- 3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- (3) 評議員のうちには、評議員のいずれか1名及びその親族その他租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号で定める特殊の関係がある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- (評議員の任期)
-
- 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
-
- 第13条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
- (構 成)
- 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権 限)
- 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
-
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 残余財産の処分
- (6) 基本財産の組入、処分又は除外の承認
- (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
- 第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
- (招 集)
- 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- (議 長)
- 第18条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
- (決 議)
- 第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
-
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)基本財産の処分又は除外の承認
- (4)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (議事録)
-
- 第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
- (役員の設置)
- 第21条 この法人に、次の役員を置く。
-
- (1)理事 6名以上10名以内
- (2)監事 2名以上5名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とすることができる。
- (役員の選任)
- 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事については、理事のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数が理事総数(理事現在数)のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下でなければならない。
-
- (1) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (2) 当該理事の使用人及び使用人以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- (3) 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
- (4) 当該理事及び前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者
- イ 当該理事が会社役員となっている他の法人
- ロ 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(2)及び相続税法施行令第33条第3項第1号ニ(2)に規定する同族会社に該当する他の法人
- 3 監事は、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人を兼任してはならない。
- 4 監事については、相互に親族関係を有する者及びこれらの者と次に掲げる特殊の関係がある者が含まれてはならない。
-
- (1) この法人の理事若しくは評議員又は当該監事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (2) この法人の理事若しくは評議員又は当該監事の使用人
- (3) 前号に掲げる者以外の者で、この法人の理事若しくは評議員又は当該監事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- (4) 前三号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
- (5) 当該監事及び前各号に掲げる者のほか、次に掲げるこの法人の会社役員又は使用人である者
- イ 監事が会社役員となっている他の法人
- ロ 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(2)及び相続税法施行令第33条第3項第1号ニ(2)に規定する同族会社に該当する他の法人
- 5 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
- 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第21条に定める定数を欠くことになるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
-
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
- 第27条 当法人は、役員に対して評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- (責任の一部免除)
- 第28条 当法人は、一般法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第7章 理事会
- (構 成)
- 第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
-
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
-
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (4) 事業計画書及び収支予算書の承認
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (招 集)
- 第31条 理事会は、代表理事がこれを招集する。
-
- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- (議 長)
- 第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- (決 議)
- 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
- (議事録)
- 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
-
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
-
- 第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
- (解 散)
- 第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
- (公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (残余財産の帰属)
- 第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 附則
- (株主権の行使)
- 第41条 この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを要する
- (設立時評議員)
-
- 1 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
-
設立時評議員 森川道男
八木澤美和
中山緑朗
森田房雄
中尾明功
浜野光男
- (設立時役員)
-
- 2 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
-
設立時理事 田代康憲
鈴木政英
竹野勝彦
羽石是之
小野健晴
益子達男設立時監事 堀田昭次
増田光利
- (設立時代表理事)
-
- 3 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
-
設立時代表理事 田代康憲
- (主たる事務所の所在場所)
- 4 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。
- 主たる事務所 栃木県宇都宮市野沢町2番地3
- (最初の事業年度)
- 5 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
- (法令の準拠)
- 6 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般財団法人林レオロジー記念財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
- 平成25年2月20日
- 設立者 栃木県宇都宮市野沢町3番地 林 和子
附則
この定款は、平成29年6月23日から施行する。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 有価証券 |
---|---|
場所・物量等 | 栃木県宇都宮市野沢町2番地3 レオン自動機株式会社 普通株式 3,030,967株 |