第1条 目的
- (1) 公益財団法人林レオロジー記念財団(以下「当財団」という。)の目的は、我が国の食料品製造機械産業における研究開発を支援するための助成事業・人材育成事業を行い、技術大国日本における食料品製造機械産業の活性化を目的とすること、並びに食文化の研究事業を行い、国内外における各国各地域の食文化の発見、再興、普及の促進に寄与することにある。
- (2) 本奨学金の目的は、食料品製造機械産業及び食料品産業に関わる学問を修得しようとする大学院生、大学生、及び専門学校生に対し、奨学金を交付することで、もって、我が国の将来の上記分野を担う人材育成に寄与しようとすることにある。
第2条 応募資格
- (1) 食料品製造機械産業及び食料品産業に関わる学問を修得しようとする日本国内の学校に通う大学院生、大学生、専門学校生であって、次の各号のすべてに該当する者とする。外国人留学生も含む。
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- 1. 品行方正で学習意欲の高い者。
- 2. 学業成績が一定水準以上の者。
- (2) 大学院生、大学生
大学院生 応募年度(翌年4月以降)に大学院前期(修士課程)の1年生に進学を希望する人若しくは大学院前期(修士課程)2年生に進級予定の人。博士課程後期は含みません。 学部学生 応募年度(翌年4月以降)に大学3年若しくは大学4年に進級予定の人。 専門学校生 応募年度(翌年4月以降)に教養課程を修了し、専門課程の2年生に進級予定の人。 - (3) 他の奨学金制度に応募し、又は他の奨学金制度を現に利用している場合であっても、応募資格を有するものとする。
第3条 給付額等
- (1) 奨学金の給付額は、大学院生は月額50,000円・年額600,000円とし、大学生及び専門学校生は月額30,000円・年額360,000円とする。
- (2) 奨学金の返還は要さないものとする。
- (3) 奨学金の返還を要さない場合であっても、第12条の規定に該当する場合は返還を要するものとする。
第4条 給付期間
- (1) 大学院生は前期課程(修士課程)のみとし奨学生として採用された課程の1年間の給付の場合と、その課程最短就業年限の終期まで給付される(最長2年間)場合がある。(詳細は、募集要領に指定する。)
- (2) 学部学生は奨学生として採用された学年の1年間とする場合と、その学年の始期から在学する学校の正規の最短修業年限の終期まで給付される(最長2年間)場合がある。(詳細は、募集要領に指定する。)
- (3) 専門学校生は奨学生として採用されたその学年の始期から在学する学校の正規の最短修業年限の終期までとする。
なお、給付期間が1年間の奨学生が、翌年4月1日以後も継続を希望する場合は、再申請の手続きを必要とする。
第5条 応募方法
- 奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を当財団事務局宛提出する。
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- 1. 奨学生願書(指定用紙)
- 2. 自己紹介(A4用紙片面 1枚)
- 3. 住民票(同一世帯内全員分の記載のあるもの)
- 4. 成績証明書
- 5. 在学証明書
- 6. 専門課程における研究実績の報告(研究実績がある場合のみ:自由記入)
- 7. 個人情報の取り扱いに関する同意書(指定用紙)
- 8. 大学学長又は大学教授・専門学校教員の推薦書
- 9. 課題小論文(課題は該当年度の募集要領に指定する)
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第6条 応募締切日
該当年度の募集要領に指定する。
第7条 奨学生の決定及び交付
- (1) 当財団は本会奨学生選考委員会の選考を経て、理事会において奨学生を決定する。尚、必要に応じて奨学生との面接審査を実施する事もある。
- (2) 当財団は奨学生の採用を決定したときは、奨学証書を直接本人に交付するものとする。但し、当該学生の修学状況等に応じて、直接交付に代えて、本人宛郵便等により送付することもある。
第8条 奨学金の給付
奨学金の給付は当財団が指定する金融機関に設けた奨学生の預金口座に、3箇月分を併せて振込送金の方法により行うものとする。振込手数料は当財団の負担とする。
第9条 奨学金受領書の提出
奨学金の交付を受けた奨学生は、そのつど、直ちに奨学金受領書をメールにて提出しなければならない。
第10条 奨学金給付の休止・停止・廃止
- 下記事由が生じたと判断される場合には、奨学金給付を休止・停止又は廃止する場合がある。但し、給付期間内に、下記事由が止んだと判断される場合には奨学金給付を再開することがある。
- 記
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- 1. 奨学生が休学し、又は長期にわたり欠席するとき。
- 2. 傷病のため、成学の見込みがなくなったとき。
- 3. 学業成績又は性行が不良となったとき。
- 4. 奨学金の給付を受けることを辞退したとき。
- 5. 奨学生として適当でない事実があったとき。
- 6. 在学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
- ただし、1の休学は、海外の大学への短期留学派遣制度等により留学するケースにおいて、日本での研究内容と同様のテーマを研究し、海外留学終了後は、元の大学に戻って研究を継続する場合には、当財団の規定で定める「休学」には当たらないこととする。
第11条 奨学生の届出
- 奨学生は次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面により本会に届け出なければならない。
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- 1. 前条第1乃至第6号記載の事由が生じたとき。
- 2. 退学し、又は転学したとき。
- 3. 停学その他の処分を受けたとき。
- 4. 休学又は長期にわたって欠席するとき。
- 5. 復学したとき。
- 6. 本人又は保護者の住所、氏名、電話番号等を変更したとき。
第12条 奨学金の返還
当財団は、第10条第1乃至第6号、又は第11条第2乃至第4号の一に該当する場合において、当該奨学生に故意若しくは重大な過失による違約・違反が認められた場合、当該奨学生に給付した奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
第13条 その他
奨学金の給付を受けた者は、給付年度毎の3月31日までに、当財団指定による近況報告書を本会に届け出るものとする。
附則
- 1. この規定は平成29年9月1日から施行する。